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焼き芋の​移動販売に​営業許可は​いらない?​届出・​資格・​手続きの​実際

焼き芋を​そのまま​焼いて​売るだけなら、​多くの​場合​「営業許可」は​不要で​「営業届出」の​対象です。​2021年の​食品衛生法改正の​区分、​食品衛生責任者、カットや​トッピングで​許可が​必要に​なる​境界線まで、​実際に​届け出て​売ってきた​立場から​出典付きで​整理します。

焼き芋の​商売を​考え始めた​人が​最初に​ぶつかるのが、「これって​許可が​いるの?」と​いう​疑問です。ネットには​「許可不要」と​書く​記事と​「許可が​必要」と​書く​記事が​混ざっていて、​初めての​人ほど​混乱します。

先に​結論を​言うと、丸ごとの​さつまいもを​焼いて​そのまま​売るだけなら、​多くの​場合​「営業許可」は​不要で、​保健所への​「営業届出」の​対象になります。​ただし売り方を​少し​変えると​「許可」の​世界に​入りますし、​細かい​運用は​自治体で​差が​あります。

私自身、​販売を​始める​前に​区役所へ​確認し、​届出を​して​売ってきました。​この​記事では​制度の​全体​像と、​実務でつまずきやすい​ポイントを、​公的機関の​出典付きで​整理します。

まずは​結論の​早見表

売り方必要な​手続き​(標準的な​運用)
丸ごと​焼いて、​そのまま​売る営業届出(許可は​不要の​ことが​多い)
カットして​提供する・​バターや​アイスを​のせる飲食店営業などの​許可が必要に​なる方向
冷やし焼き芋・​真空パック等に​加工して​売る内容次第。必ず保健所に​事前相談
未開封の​市販菓子などを​一緒に​売るだけ届出のみ、​または​届出不要の​場合も

※ この​表は​あくまで​入口の​目安です。​同じ​売り方でも​自治体に​よって​整理が​違うことがある​ため、最終判断は​必ず出店地を​管轄する​保健所への​確認でしてください。​窓口は​自治体に​より​保健所・​区役所などの​担当課に​分かれます。

2021年6月の​法改正で​「届出」と​いう​区分が​できた

2021年(令和3年)6月1日に​施行された​改正食品衛生法で、​食品の​営業は​次の​3つに​整理されました(厚生労働省の​リーレッ)。

  1. 許可業種 ……​ 飲食店​営業や​菓子製造業など、​政令で​定められた​32業種。​施設基準を​満たし、​保健所の​許可を​受ける
  2. 届出業種 ……​ 許可までは​不要だが、​保健所に​「届出」が​必要な​営業
  3. 届出対象外 ……​ 常温で​長期保存できる​包装食品だけを​売る​場合など

焼き芋のように​「素材を​加熱して​そのまま​売る」​商売は、​調理して​提供する​営業​(=許可業種)には​当たらず、届出業種と​して​扱われるのが​標準的な​運用す。​たとえば​宮城県は、​移動販売の​案内で​「焼芋、​ゆで​とうもろこし、​甘栗……​等は​営業許可対象ではなく、​営業届出対象又は​届出不要」と​明記しています(宮城県の​案内ペー)。​水戸市も​イベント出店の​案内で​「焼き芋等許可が​不要な​もの」と​例示しています(水戸市の​案内)。

私が​届出を​した​ときは​「野菜果物販売業」と​いう​区分で​整理されました。​焼き芋は​この​区分で​扱われる​ことが​多いようですが、​呼び方や​当てはめは​自治体で​違うことがあるので、​窓口で​「さつまいもを​焼いて、​切らずに​そのまま​販売します」と​売り方を​具体的に​伝えるのが​確実です。

届出は​「無料・​更新なし」。ハードルは​高くない

「保所」と​聞くと​身構えるかもしれませんが、​届出は​許可に​比べて​ずっと​簡単です。

  • 手数料は​かからない(大阪市の​案内では​手数料なし・​有効期限なし=更新不要と​明記。大阪市の​ペー
  • 施設基準の​審査も​ない
  • 提出内容は、​氏名・​営業の​形態・​主に​扱う​食品・食品衛生責任者の​氏名など
  • 窓口の​ほか、​国の「食品衛生申請等システム」から​オンライン提出も​できる

食品衛生責任者は​「届出だけ」でも​必要

見落としやすいのが​ここです。営業届出を​する​場合も、​食品衛生責任者を​置く​必要が​あります(届出事項に​責任者名が​含まれます)。

調理師などの​資格が​ない​人は、​各地の​食品衛生協会が​開く養成講習会​(1日・約6間)を受ければ​取得できます。​費用の​一例と​して、​東京都食品衛生協会は​受講料12,000円です(東京都食品衛生協会)。​最近はeラーニングで​受講できる​地域も​多いで、​平日に​時間を​取りにくい会社員の​方でも​取りやすくなりました(日本食品衛生協会の​eラーニング案内)。

講習は​1日で​終わりますが、​開催日程は​地域に​より​まちまちです。開業準備の​早い​段階で​申し込んで​おくことを​おすすめします。

どこからが​「許可」に​なるのか——境界線に​注意

つまずきやすいのは、​売り方を​広げた​ときです。

  • カットして​出すター・​はちみつ・​アイスなどを​トッピングするその場で​食べる​前提の​提供を​する ……「調理して​提供する​営業」に​近づき、飲食店営業などの​許可(と、​許可基準を​満たす設備)が​必要に​なる​方向です
  • 冷やし焼き芋・​真空パック・​干し芋などの​加工品 ……​ 製造・​表示の​ルールが​関わります。​可能な​場合も​ありますが、​条件が​自治体・​売り方で​変わる​ため、始める​前に​保健所へ​相談してください
  • 車の​中で​調理して​提供する​スタイル​(キッチンカー的な​営業)は、​自動車営業と​しての許可区分に​なります​(東京都の自動車営業の​案内が区分の​考え方の​参考に​なります)

「焼き芋だけなら​届出、​手を​加えたら​許可の​世界」。ざっくりこう​覚えておいて、​メニューを​広げたくなった​タイミングで、​その​都度保健所に​確認するのが​安全です。

忘れずに​: 税務署への​開業届

保健所とは​別に、​事業を​始めたら​税務署へ​「個人事業の​開業届出書」を​出します。事業開始から​1ヶ月以内・​手数料無料で、​e-Taxでも​提出できます(国税庁の​案内)。​副業と​して​始める​場合も、​青色申告を​考えるなら​早めに​出しておくと​選択肢が​広がります。

実際に​やってみて​感じた​コツ

最後に、​書類の​話ではなく​実務の​話を​少しだけ。

  • 電話で​事前相談してから​行く「さつまいもを​焼いて、​切らずに​そのまま​移動販売したい」と​具体的に​伝えると、​必要な​手続きを​その場で​整理して​もらえます。​ぼんやり​「焼き芋屋を​やりたい」と​聞くより​話が​早いです
  • 出店地ごとに​管轄が​変わることに​注意。​届出の​考え方や​様式は​自治体​単位です。​複数の​市区町村で​売る​つもりなら、​それぞれの​管轄保健所に​確認してください
  • 窓口の​方は​敵では​ありません。​むしろ​「後から​困らないように」教えてくれる​味方です。​臆せず​聞いてください

可・​届出は​最初の​一回だけの​手続きです。​ここを​越えれば、​あとは​焼く​練習と​売り​場探し。​全体の​手順は「焼き芋屋の​始め方|​開業までの​7ステッ」に​まとめています。

参考に​した​公的情報

※ 本記事は​2026年7月時点の​公開情報と​自身の​経験に​基づく​一般的な​解説です。​制度の​当てはめは​自治体・​売り方に​よって​異なる​ため、​開業前に​必ず管轄の​保健所・​税務署に​ご確認ください。

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